ホーム > top > 薬局における薬剤交付支援事業実施について

薬局における薬剤交付支援事業は、R6年2月末で終了いたしました。

R6年2月1日~29日の実績報告は、3月10日までにご提出いただきますようお願いいたします。

 

令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業の報告は、支援事業の対象となるもの
(県薬への請求がある場合)のみ報告をお願いいたします。
請求がない場合、報告の必要はありません。
事業期間:令和5年3月1日から令和6年2月末まで
ただし、実施機関の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
※事業終了の際はホームページ上でお知らせいたします。

 

 ■令和5年7月21日 佐薬会第180号
  令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業について
  薬剤交付支援事業(令和5年8月1日以降の取扱い)

 

薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業は
令和5年3月配送分以降も継続になりました。

 

(令和5年3月1日~令和6年2月末を対象)
 ※実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
   詳細につきましては、確定次第、ホームページ上に掲載いたします。

 ※事業対象者や報告様式等の変更はありません。

 

【保険薬局の皆様へ】 薬局における薬剤交付支援事業の実施について

(令和4年3月1日~令和5年2月末日まで)

 

佐賀県内に所在する保険薬局 各位

一般社団法人 佐賀県薬剤師会
会  長    佛坂 浩

 平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、標記につきまして、令和4年3月以降の実施要綱が決定し、下記のとおり変更されましたのでお知らせいたします。
 つきましては、補助対象、請求・報告においても大幅に変更となりますので、下記をご確認いただき周知いただきますようお願いいたします。

令和4年3月24日 更新

 事業概要

「薬局における薬剤交付支援事業」は、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送またはお届けする場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大防止や患者・医療従事者の感染リスクを避けることを目的とする事業です。

 事業期間

令和4年3月1日から令和5年2月末まで
ただし、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。
※ 事業終了の際は本ページ上でお知らせいたします。

 補助の対象

佐賀県内の薬局において「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用が対象となります。

○ 患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料(実費)

○ 薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費(実費)

薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の点数が算定できることから、補助の対象外となっています。

(参考) 令和3年9月28日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)」

0410対応は、本事業の対象外となりましたが、時限的・特例的な取扱いとして、電話等による服薬指導及び薬剤の配送等を実施することは可能です。
配送料等については、療養の給付と直接関係のないサービスとして、患者から徴収することもできます。

(参考) 令和2年3月23日付け保医0323第1号「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」の一部改正について

根拠資料を示すことができないものについては、本事業の対象として想定されていません。 例) 徒歩 ・ 自転車 ・ 車等で従事者が届けた場合 等

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薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について(新旧対象表)

 補助額について

処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 薬剤配送に関する患者負担額
Cov 自宅
Cov 宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費) 0 円
配送業者 配送料(実費)

※ 令和4年3月1日実施分以降

~注意点~

○ 以下は補助対象外のため本事業には請求はできません。

振込手数料、代引き手数料等の支払いに係る各種手数料

配送に関わる人件費

薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合(所定の保険点数が算定できるため)

○ 1か所に複数人数分を届けた場合であっても、配送料等は1件として請求を行ってください。

○ 本事業への請求額は、一旦薬局での負担となります。(着払不可)

 配送方法の留意点について

患者との相談の上、適切な配送方法を選択するようにお願いいたします。

薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法をとるようにお願いします。

配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用するようにお願いします。

 実施状況(月)報告様式および請求・報告の手続きについて

以下の①~③を所定の様式で佐賀県薬剤師会に提出ください。
本事業より①実施状況報告だけではなく、②薬剤交付新事業請求様式、③薬剤交付支援事業領収書等貼付台紙を毎月提出していただきます。

① 実施状況報告書(令和4年3月実施分から) (Excelファイル

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『保険薬局コード(10桁)』は都道府県コード(佐賀県は「41」)+点数区分コード(薬局は「4」)+保険薬局コード(7桁)をご記入ください。(414+7桁)

報告様式の①県薬への請求の有無・③薬剤の配送方法・④処方箋の備考欄・⑧当該患者の過去の薬局利用・⑪調剤した薬剤の剤型・⑫一部負担金等の徴収方法の項目は、プルダウンメニュー(セルを選択して▼印)から選択してください。

⑫一部負担金等の徴収方法の項目は、「CoV宿泊」「CoV自宅」の処方箋を受付、公費等で自己負担金が発生しなかった場合、「その他」を選択ください。

【イ.薬局の基本情報】当該月のすべての処方箋受付回数は、対象調剤の処方箋枚数のみではなく、支援事業対象の処方箋を含む、当該月すべての処方箋受付回数を記載してください。

万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず別シートで対応してください。(集計関数に影響を及ぼすため)

対象調剤がない場合は実施状況一覧の提出は不要です。

② 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付新事業請求様式 (Wordファイル

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③ 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業領収書等貼付台紙 (Excelファイル

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 報告・請求方法・期限について

①実施状況(月)報告

下記専用アドレスへ実施状況ファイルを添付して送信ください。

実施状況(月)報告専用アドレス:gekkan@sagayaku.or.jp

②薬剤交付新事業請求様式、③薬剤交付支援事業領収書等貼付台紙について

領収書等を台紙に貼付して、新事業請求様式と一緒にFAX(0952-23-8941:佐賀県薬剤師会)にて提出ください。

報告・請求については、月末締め、翌月10日までにご提出ください。
例) 令和4年3月配送分 → 令和4年4月10日までに請求・報告

報告にあたっては、必ず専用アドレス宛送信いただき、件名に「薬局名/2022年〇月分」と、報告期間がわかるよう記載してください。

当該事業は、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の扱いに関する検証も目的とされていることから、本事業の対象とならない場合であっても報告をお願いいたします。
令和5年8月1日以降の報告は佐賀県薬剤師会への背営休がある場合のみ報告をお願いいたします。請求がない場合、報告の必要はありません。
(佐賀県薬剤師会へ請求が発生しない場合は、請求書・領収書等のFAXは必要ありません。)